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共済会規約
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共済会の設置
第1条
一般社団法人日本添乗サ-ビス協会(以下「協会」という) に、日本添乗サ-ビス協会共済会(以下「共済会」という) を設ける。 -
共済会の目的
第2条
共済会は、協会の正会員企業の役員及び従業員、準会員並びに協会役職員の相互の扶助及び福祉の増進を図ることを目的とする。 -
共済会の事業
第3条
共済会は、第2条の目的を達成するため、会員に対し次の給付及び事業を行う。- 慶弔に関わる給付
- 福利厚生に関わる給付
- その他第2条の目的を達成するために必要な事業
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会員及び会員の資格
第4条
- 一般社団法人日本添乗サ-ビス協会正会員企業の役員及び従業員、準会員並びに協会役職員は、共済会の会員になることができる。
- 会員の資格は、共済会に加入した日に取得し、本共済会を退会した日の翌日に喪失する。
- 会員が死亡したときは、前項の資格は死亡の日の翌日に喪失する。ただし、日本添乗サ-ビス協会共済会給付規定に定める会員の死亡にともなう給付金を受給する資格は喪失しない。
- 第一項の定めにかかわらず、規約第8条第2項に定める加入日現在別表のいずれかに該当する者は、加入出来ない。
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役員及び役員の任務並びに任期
第5条
- 共済会に次の役員を置く。
会長 1名
監事 2名 - 会長は、協会専務理事があたり、監事は、協会監事があたる。
- 会長は、共済会を代表し、共済会の業務を総理する。
- 監事は、共済会の会計を監査する。
- 役員の任期は、協会役員の任期とする。
- 共済会に次の役員を置く。
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共済会の運営
第6条
- 会長は、共済会の運営の方針に関する事項について添乗員厚生委員会の意見を聞き、協会の事務局にその事務を処理させる。
- 第3条に定める事業のために行う契約は、協会が行う。
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収入
第7条
共済会の収入は、次に定めるものとする。- 会費
- 協会からの拠出金
- その他
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加入及び継続
第8条
- 共済会の会員になろうとする者は、共済会に対し所定の申込書を提出し、加入手続きを行う。この場合、その正会員企業を経由することができる。
- 新たに共済会に加入しようとする者(新規加入者) の加入日は、第11条第1項(1) 又は(2) に定める会費が共済会に納付された日以後の日とする。
- 継続して会員であることを希望する者(継続会員) は、第9条に定める期間が満了する日以前に別に 定める会費の納付をもって会員を継続することの意思を表示したこととする。
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退会
第9条
- 共済会会員が退会するときは、共済会に対し退会届を提出するものとする。
- 共済会会員が第11条第1項に定める会費を納付日までに納付しないときは、退会の意思表示をしたものとする。
- 共済会会員が満70才に達したときは、その達した日の属する年の12月31日を退会の日とする。
- 共済会会員が高度障害給付金を受け取ったときは、その日を退会の日とする。
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会員の期間
第10条
会員である期間は、継続会員にあっては、毎年1月1日から12月31日までとし、新規加入者にあって は、加入した日から同じ年の12月31日までとする。 -
年会費及び納付期限
第11条
- 会員は、次に定める年会費を期限までに納付する。
- 1月1日から6月30日までの新規加入者にあっては、2,000円を加入申込書を提出する時までに納付する。
- 7月1日から12月31日までの新規加入者にあっては、1,000円を加入申込書を提出する時までに納付する。
- 継続会員は、2,000円を毎年12月末日までに納付する。
- 会員企業は、その加入について会員企業を経由した会員の会費については一括して納付する。
- 会員は、次に定める年会費を期限までに納付する。
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給付
第12条
共済会給付金の給付については、別に定める日本添乗サ-ビス協会共済会給付規定による。 -
事業年度
第13条
共済会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 -
会計及び報告
第14条
事業年度の終わりにおける剰余金又は不足金は、これを次年度に繰り越すものとする。
第15条
会長は、事業年度終了後2カ月以内に会計報告書及び事業報告書を作成し、監事意見書を添え て通常総会開催までに理事会に報告しなければならない。 -
付則
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
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別表
- 満70才を超えたもの
- 疾病または傷害により正常に就業していないもの。なお、治療のため欠勤及び休職中のものを含む。
- 加入日前1年以内に、つぎの病気により連続14日以上の入院をしたもの。
癌(肉腫、悪性腫瘍) 、白血病、脳出血、脳軟化症、くも膜下出血、心臓病、てんかん、結核、高血圧、胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎摘出、腎炎、ネフロ-ゼ、子宮筋腫、糖尿病
以上
