TCSA 社団法人日本添乗サービス協会

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共済会給付規定

  • 給付等

    第1条
    日本添乗サ-ビス協会共済会規約(以下規約という)第4条による会員に対する日本添乗サ-ビス協会共済会(以下共済会という)の給付等は、この規定(以下規定という)に定めるところによる。

  • 給付の種類

    第2条
    つぎの給付を定める。
    1. 結婚祝金
    2. 出産祝金
    3. 協会主催ブラッシュアップ研修受講補助金
    4. 添乗員能力資格認定試験合格祝金
    5. 入院見舞金
    6. 盗難見舞金
    7. パスポ-ト再取得援助金
    8. 災害見舞金
    9. 障害給付金
    10. 死亡弔慰金
    11. 香典
    12. 香典代
    13. 海外救援補助金
    14. 退会返戻金

  • 免責

    第3条
    本共済会は、別表1に当たる場合には、本規定の第2条10. 及び11. の給付は行わない。

  • 給付の申請

    第4条
    この規定により給付等を受けようとする者は、別に定める給付申請書及びその事由を証明できる書類を共済会会長に提出しなければならない。この場合において、協会会員企業を経由して加入手続きを行って会員となった者は、その会員企業を経由することができる。ただし、給付事由発生後1年以内に給付申請をしてきたものに限り給付をする。

  • 結婚祝金

    第5条
    会員が結婚したときは、規約第10条に定める会員の期間を中断することなく会費を4回以上納めた会員に対し結婚祝金3万円を給付する。

  • 出産祝金

    第6条
    会員もしくは会員の配偶者が出産したときは、規約第10条に定める会員の期間を中断することなく3回以上会費を納めた会員に対し、子供1人に対し出産祝金1万円(双子のときは2万円)を給付する。

  • 協会主催ブラッシュアップ研修受講補助金
  • 第7条
    会員が協会の主催するブラッシュアップ研修を受講するときは、年1回を限度として受講料一千円を補助する。但し当該研修に関わる教材費等の実費を除く。
  • 添乗員能力資格認定試験合格祝金

    第8条
    会員が協会の主催する添乗員能力資格認定試験をし、合格したときは、会員からの給付申請に基づき、級、受験区分ごとに1回限り次の給付を行う。ただし、総合もしくは国内1級に関しては規約第10条に定める会員の期間を中断することなく2回以上会費を納めた会員に、総合もしくは国内2級に関しては規約第10条に定める会員の期間を中断することなく1回以上会費を納めた会員に限定する。
    なお、本給付の対象は平成27年1月以降に実施する試験に合格した会員で、かつ、合格日が給付申請する日から1年以内のものとする。
    (1)総合もしくは国内1級合格者に対しては7,700円を給付する。
    (2)総合もしくは国内2級合格者に対しては5,500円を給付する。

  • 入院見舞金

    第9条
    Ⅰ.会員が入会後、発病した病気または怪我が直接の原因により、連続して入院した場合はつぎの給付をおこなう。但し、給付は年一回を限度とする。
    (1)1泊以上6泊まで入院したとき、1万円を給付する。
    (2)7泊以上29泊まで入院したとき、3万円を給付する。
    (3)30泊以上入院したとき、5万円を給付する。

    Ⅱ.出産の場合において、健康保険の適用範囲となる手術(帝王切開等)を行った場合による入院は、前項に基づき給付する。

  • 盗難見舞金

    第10条
    会員が業務執行中に盗難に遭い、その金品の自損額が3万円以上10万円未満のときは、盗難見舞金1万円を、10万円を超えるときは盗難見舞金2万円を給付する。なお、対象となる金品には預り金を含まない。

  • パスポート再取得援助金

    第11条
    会員が業務執行中に盗難に遭い、パスポ-トを紛失したときは、パスポ-ト再取得援助金1万5千円を給付する。なお、第10条に定める盗難見舞金との併給をさまたげない。

  • 災害見舞金

    第12条
    会員が入会後、火災、風水害、地震ならびに共済会会長が認定する災害により居住中の家屋 に半焼、半壊、床上浸水程度以上の被害を受けたときは、災害見舞金3万円を給付する。

  • 障害給付金

    第13条
    会員が別表2に定める障害等級1級に該当したときは、障害給付金10万円を一回に限り給付する。また障害等級2級~5級の該当は5万円、6級~9級の該当は3万円、10級~14級の該当は1万円を一回に限り給付する。なお、当該会員が高度障害給付金受領後、死亡した場合には当該高度障害が原因であると否とにかかわらず、第14条の
    (1)に定める死亡弔慰金との併給はおこなわない。

  • 死亡弔慰金・香典代

    第14条
    1) 会員が死亡したときは、会員の遺族に対し、つぎの給付をおこなう。
    (1)死亡弔慰金10万円を給付する。
    (2)香典3万円を給付する。
    (3)(一社)日本添乗サービス協会会長名で弔電を送る。
    2) 会員の配偶者または血族直系一親等の親族が死亡したときは香典代1万円を給付する。

  • 海外救援者補助金

    第15条
    会員が海外で添乗業務執行中に病気または怪我等のため業務の執行が出来なくなり業務を中断して帰国する場合、帰国の行程で救援者を必要としたときは、その救援者に要した費用を5万円を限度として給付する。以下を救援者に要した費用とする。
    (1)現地までの及び現地からの移動に必要な交通費 (航空運賃はエコノミークラス相当額を限度とする)
    (2)現地及び現地までの行程における救援者のホテルなど宿泊料 (1泊1万円を限度とする)
    (3)救援者の渡航手続費、その他諸雑費

  • 退会返戻金

    第16条
    連続して会員であった会員が共済会を退会したときは、退会後三か月以内に退会返戻金を請求することができる。額は別表3によるものとする。ただし、第2条に定める給付(2022年度までに給付していた「リゾートレクリエーション施設利用補助金」含む)のいずれかを受けた場合を除く。

  • 付則

    この規約は、令和5年1月1日から施行する。

  • 別表1

    1 加入者が加入の際申込書に記載された告知事項が不実であって、それが故意または重大な過失によるとき
    2 死亡弔慰金について
    (イ)加入者が加入日から1年以内に自殺したとき
    (ロ)死亡弔慰金受取人の故意によるとき
    (ハ)戦争その他の変乱によるとき
    3 障害給付金について
    (イ)加入者の故意によるとき
    (ロ)高度障害給付金受取人の故意によるとき
    (ハ)戦争その他の変乱によるとき

  • 別表2

    1.両眼が失明したもの
    2.そしゃく及び言語の機能を廃したもの
    3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
    6.両上肢の用を全廃したもの
    7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
    8.両下肢の用を全廃したもの

  • 別表3

    6年を経過したもの
    (加入初年度より7年目に退会)
    3千円
    7年を経過したもの
    (加入初年度より8年目に退会)
    4千円
    8年を経過したもの
    (加入初年度より9年目に退会)
    5千円
    9年を経過したもの
    (加入初年度より10年目に退会)
    7千円
    10年を経過したもの
    (加入初年度より11年目に退会)
    1万円
    11年を経過したもの
    (加入初年度より12年目に退会)
    1万1千円
    以降、1年を経過する毎に1千円を加算する。

以上