TCSA 社団法人日本添乗サービス協会

Information / インフォメーション

「旅程管理主任者」資格要件である実務経験に関する特例措置について

お知らせ

「旅程管理主任者」資格は、①旅程管理研修を修了していること、②旅行業法で定められた実務の経験を有していること、①及び②の要件を全て満たして資格取得となります。

旅行業法で定められた実務の経験は、旅程管理研修を起算日として、その前後1年以内に1回もしくは修了後3年以内に2回行うこととなっており、実務経験の手段も、企画旅行のサブ添乗、手配旅行の添乗、実地の研修のいずれかで行う必要があります。

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、海外への渡航はもちろんのこと、緊急事態宣言等により、国内の移動も大きく宣言されていることから、旅程管理研修は修了しているものの、旅行業法で定められた実務の経験を行うことができず、旅行業法で定められた期間を過ぎてしまったという事例が多く発生しています。

このことを受け、今般、観光庁より実務経験の特例措置に関する通達書面が発出されました。

特例措置の内容は、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに国内もしくは総合旅程管理研修を修了した方を対象に、観光庁長官に登録している旅程管理研修実施機関が別途行う「補習」を受講・修了することにより、その修了日を旅程管理研修修了日とすることで、その日の前後1年以内に1回以上もしくは修了後3年以内に2回以上の旅行業法で定める実務経験を行えば旅程管理主任者としての資格要件を満たすことができることとなりました。

詳細は、下記の通達書面でご確認ください。

通達書面:【通知】旅程管理業務に関する実務の経験に係る取扱いについて

 

現在、TCSAでは「補習」の実施に向け準備を進めているところでございます。準備が整い次第、改めてご案内申し上げます。